引用元: ・【セコキチママ】発見!キチガイママ その52【泥キチママ】
955: 名無しの心子知らず 2013/10/18(金) 09:09:11 ID:pcp2PU/r
今見てきたキチママ
近所の24時間営業スーパーで、8時半過ぎに中学生(制服着てた)の娘さんとせっせと万引き(傍目から丸分かり)。
誰かが店員さんに伝えたらしく、
近所の24時間営業スーパーで、8時半過ぎに中学生(制服着てた)の娘さんとせっせと万引き(傍目から丸分かり)。
誰かが店員さんに伝えたらしく、
夜警上がりらしき警備員と店員さんに囲まれる
以下聞こえてきた言い訳
・娘のカバンにつめてたのは盗みじゃない、これがエコバッグだからだ(学校のマーク付いてますがな、あと精算済むまでは店内カゴ使えって入り口に書いてあるよ)
・私は○○市会議員の身内なのよ(その人地元の議員だけどここは近所でも違う市、あとスキャンダルは御法度だから事実でも無視されるよ?)
・たかが万引きなんだから謝ってお金払えば終わりでしょ、ここまで大騒ぎにしないでよ(万引きが窃盗罪だとは知らない模様)
・この程度で警察呼ぶって、この子(キチ子)の将来どうしてくれるの訴えてやる(喜々としてコスメパクってた英才教育の賜物は拝見してましたが)
こんな事を謝罪もなしに延々と叫んでた、恥かしいだの大騒ぎだの言うならまず自分が騒ぐなよと
以上夜勤明けにつまみを買いに寄ったら見かけたキチママさんでした。
・娘のカバンにつめてたのは盗みじゃない、これがエコバッグだからだ(学校のマーク付いてますがな、あと精算済むまでは店内カゴ使えって入り口に書いてあるよ)
・私は○○市会議員の身内なのよ(その人地元の議員だけどここは近所でも違う市、あとスキャンダルは御法度だから事実でも無視されるよ?)
・たかが万引きなんだから謝ってお金払えば終わりでしょ、ここまで大騒ぎにしないでよ(万引きが窃盗罪だとは知らない模様)
・この程度で警察呼ぶって、この子(キチ子)の将来どうしてくれるの訴えてやる(喜々としてコスメパクってた英才教育の賜物は拝見してましたが)
こんな事を謝罪もなしに延々と叫んでた、恥かしいだの大騒ぎだの言うならまず自分が騒ぐなよと
以上夜勤明けにつまみを買いに寄ったら見かけたキチママさんでした。
968: 名無しの心子知らず 2013/10/18(金) 16:48:16 ID:/pWsEpKX
>>955
店を出る前に捕獲しても万引きって成立するのん?
店を出る前に捕獲しても万引きって成立するのん?
971: 名無しの心子知らず 2013/10/18(金) 18:01:27 ID:Dekdz+4H
>>968
成立しない。
普通は出てから声かける。
警備員や補導員等は100%漏れなく
そうやって教育されるからね。
作り話だから本気にしたらダメだよw
成立しない。
普通は出てから声かける。
警備員や補導員等は100%漏れなく
そうやって教育されるからね。
作り話だから本気にしたらダメだよw
972: 名無しの心子知らず 2013/10/18(金) 18:06:49 ID:YATP4Tib
>>968
万引き行為「成立」はする
法律解釈的には自分の鞄に入れたらアウトらしい
ただし、「これから売り場に戻すつもりだった」とか「偶然入ってしまった」とか
言い逃れされる恐れがあるから>>971の言うように店を出てから声をかけるように決められているところがほとんど
万引き行為「成立」はする
法律解釈的には自分の鞄に入れたらアウトらしい
ただし、「これから売り場に戻すつもりだった」とか「偶然入ってしまった」とか
言い逃れされる恐れがあるから>>971の言うように店を出てから声をかけるように決められているところがほとんど
975: 名無しの心子知らず 2013/10/18(金) 21:26:07 ID:WpUp0lr8
万引きの既遂時期については>>972が正解。
万引きは窃盗罪に該当するが、窃盗罪の既遂時期については裁判例が多数ある。
比較的最近のものでは、東京高裁の平成21年12月22日判決がある。
これは、警備員や監視カメラが配置された大型店舗で、液晶テレビという大型の商品を店内のトイレ内に一時的に隠した(つまり店外には持ち出していない)時点で窃盗の既遂を認めたもの。
スーパーマーケットについては、同じ東京高裁の平成4年10月28日判決がある。
この判決では、顧客がレジを通過して代金の精算するタイプの店舗では、店の買物籠に商品を入れレジを通過することなく、作荷台の上で商品を店のかごから自分用のバックに移しかえた事案について、
未精算商品を持ってレジを迂回しその外側に出れば、その時点で窃盗の既遂が成立すると判示している。
ただこれも>>972の言う通り、窃盗罪は故意犯だから、未精算品商品を持ったまま間違ってレジを迂回してしまうことも有り得るため、言い逃れができないタイミングで声をかけるというだけ。
万引きは窃盗罪に該当するが、窃盗罪の既遂時期については裁判例が多数ある。
比較的最近のものでは、東京高裁の平成21年12月22日判決がある。
これは、警備員や監視カメラが配置された大型店舗で、液晶テレビという大型の商品を店内のトイレ内に一時的に隠した(つまり店外には持ち出していない)時点で窃盗の既遂を認めたもの。
スーパーマーケットについては、同じ東京高裁の平成4年10月28日判決がある。
この判決では、顧客がレジを通過して代金の精算するタイプの店舗では、店の買物籠に商品を入れレジを通過することなく、作荷台の上で商品を店のかごから自分用のバックに移しかえた事案について、
未精算商品を持ってレジを迂回しその外側に出れば、その時点で窃盗の既遂が成立すると判示している。
ただこれも>>972の言う通り、窃盗罪は故意犯だから、未精算品商品を持ったまま間違ってレジを迂回してしまうことも有り得るため、言い逃れができないタイミングで声をかけるというだけ。
引用元: ・【セコキチママ】発見!キチママ その52【泥キチママ】
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